ボーナスから引かれるもの
| 名前 | 計算のしかた(本人の負担) |
|---|---|
| 健康保険 | 標準賞与額 × 健康保険料率の半分(協会けんぽ東京都は4.925%)。年度の合計573万円まで |
| 介護保険 | 標準賞与額 × 0.81%(40〜64歳) |
| 子ども・子育て支援金 | 標準賞与額 × 0.115%(2026年4月分から) |
| 厚生年金 | 標準賞与額 × 9.15%。1か月150万円まで |
| 雇用保険 | ボーナスの額 × 0.5% |
| 所得税 | (ボーナス − 社会保険料)× 算出率 |
「標準賞与額」は、ボーナスの額の1,000円未満を切り捨てた額です。住民税はボーナスからは引かれません。
所得税の「算出率」の決まり方
ボーナスの所得税の税率(算出率)は、前月の給料から社会保険料を引いた額と、扶養している家族の人数で決まります。国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の一部(令和8年分・甲欄)です。
| 前月の給料(社会保険料を引いたあと) | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4.084% | 2.042% | 2.042% |
| 25万円 | 4.084% | 4.084% | 2.042% |
| 30万円 | 6.126% | 6.126% | 4.084% |
| 35万円 | 10.21% | 8.168% | 6.126% |
| 40万円 | 12.252% | 10.21% | 10.21% |
| 50万円 | 16.336% | 16.336% | 16.336% |
算出率には復興特別所得税(2.1%)が含まれています。前月の給料がない場合や、ボーナスが前月の給料の10倍をこえる場合は、別の計算方法になります。
ボーナスの手取りの目安
多くの会社員では、ボーナスの手取りは額面のおよそ8割です。社会保険料が約15%、所得税が数%かかります。前月の給料が高い人や扶養のない人ほど、所得税の割合が大きくなります。
よくある質問
ボーナスから住民税は引かれますか?
引かれません。住民税は前年の所得をもとに1年分が決まり、毎月の給料から12回に分けて引かれます。
ボーナスの所得税はどう決まりますか?
ボーナスの額ではなく、前月の給料(社会保険料を引いたあと)と扶養の人数で税率が決まります。その税率を「ボーナス − 社会保険料」にかけます。
ボーナスで多く引かれた所得税は戻りますか?
ボーナスで引かれる所得税も概算です。12月の年末調整で1年分の正しい税額に精算されるので、多すぎた分は戻ってきます。
このページの根拠(公的機関の情報)
対象:令和8年分の算出率の表・2026年4月分からの保険料率
制度の確認日:2026年11月1日
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(健康保険は年度累計573万円・厚生年金は1か月150万円が上限)
- 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」
- 日本年金機構「賞与支払届の記入方法」(標準賞与額と上限)
- 厚生労働省「雇用保険料率について」
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ページの更新日:2026年11月1日 / 制度の確認日:2026年11月1日