ふるさと納税のしくみ
好きな自治体に寄附すると、寄附した額から2,000円を引いた分が、所得税と住民税から差し引かれるしくみです。ただし差し引かれる額には上限があり、上限をこえた分は自己負担になります。
控除の3つの内訳
| どこから | 差し引かれる額 |
|---|---|
| 所得税 | (寄附額 − 2,000円)× 所得税率(復興特別所得税を含む) |
| 住民税(基本分) | (寄附額 − 2,000円)× 10% |
| 住民税(特例分) | (寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税率) 住民税の所得割の20%が上限 |
3つを合わせると「寄附額 − 2,000円」がちょうど全額差し引かれます。特例分が上限(所得割の20%)に届くところが、ふるさと納税の上限額です。
上限額 = 住民税所得割 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
2026年中の寄附で気をつけること
- 基礎控除の引上げ:2026年分の所得税は基礎控除が最大104万円になり、税率が下がる人もいます。所得税率が下がると、上限額はわずかに上がります。
- 住民税の給与所得控除:令和9年度分の住民税では、給与所得控除の最低額が74万円になります。年収が低い人ほど所得割が少し下がります。
- 193万円の上限:住民税の特例分に193万円の上限ができますが、令和10年度分(2027年中の寄附)からです。
ワンストップ特例と確定申告
会社員で、次の条件を満たす人は、確定申告をしなくても「ワンストップ特例」で控除を受けられます。
- 確定申告をする必要がない給与所得者である
- 1年間の寄附先が5自治体以内である
- 寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体に申請書を出す(オンライン申請できる自治体もあります)
医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例は使えません。ふるさと納税の分も確定申告に含めてください。
よくある質問
上限額をこえて寄附するとどうなりますか?
こえた分は税金から差し引かれず、自己負担になります。上限ぴったりを狙わず、目安より少し少なめに寄附するのが安心です。
2026年に寄附した分は、いつ税金が安くなりますか?
所得税は2026年分(年末調整では反映されず、確定申告をした場合に還付)、住民税は2027年6月からの令和9年度分が安くなります。ワンストップ特例を使うと、所得税の分も含めて住民税から差し引かれます。
共働きの場合はどう計算しますか?
ふるさと納税の上限は1人ずつ決まります。それぞれの年収で計算してください。配偶者の年収が高い(合計所得62万円超)場合は、配偶者控除の欄にチェックを入れません。
2027年から上限が変わると聞きました
住民税の特例分に193万円の上限が設けられ、令和10年度分(2027年中の寄附)から適用されます。年収がとても高い人だけが対象で、2026年中の寄附には影響しません。
このページの根拠(公的機関の情報)
対象:2026年中の寄附(2026年分の所得税・令和9年度分の住民税)
制度の確認日:2026年11月1日
- 国税庁 タックスアンサー No.1190「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
- 秋田市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(申請書は寄附の翌年1月10日必着)
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 日本年金機構「令和8年分の扶養親族等の所得要件」
- 相模原市「ふるさと納税(寄附金税額控除)」
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ページの更新日:2026年11月1日 / 制度の確認日:2026年11月1日