年末調整とは?
会社は毎月の給料やボーナスから、所得税を概算で引いています(源泉徴収)。12月に1年分の収入と控除がそろったところで、正しい所得税を計算し直し、引きすぎた分を返す(足りない分を引く)のが年末調整です。
戻る額 = 1年間に引かれた所得税 − 正しい1年分の所得税
2026年は戻る額が大きくなりやすい
2026年分の所得税では、基礎控除が引き上げられました。ところが、毎月の源泉徴収は引上げ前の基礎控除のまま行われ、12月の年末調整でまとめて反映されます。
| 合計所得(年収の目安) | 2025年分の基礎控除 | 2026年分の基礎控除 |
|---|---|---|
| 132万円以下(約200万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超〜336万円以下(約200〜475万円) | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超〜489万円以下(約475〜665万円) | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下(約665〜850万円) | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
あわせて、給与所得控除の最低額も65万円から74万円になりました(年収190万円未満の人に関係します)。
年末調整で使える主な控除
| 控除 | 所得税で差し引かれる額 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 38万円(配偶者の合計所得62万円以下) |
| 扶養控除 | 16歳以上38万円、19〜22歳(特定扶養)63万円(扶養する家族の合計所得62万円以下) |
| 特定親族特別控除 | 19〜22歳の家族の合計所得が62万円超85万円以下なら63万円(それをこえると段階的に減る) |
| 生命保険料控除 | 一般・介護医療・個人年金それぞれ最大4万円、合計12万円まで(新制度) |
| 地震保険料控除 | 保険料の全額、5万円まで |
| iDeCo(小規模企業共済等掛金控除) | 掛金の全額 |
| 住宅ローン控除 | 所得税から直接差し引く(2年目以降は年末調整で) |
生命保険料控除の計算(新制度・1区分あたり)
| 1年間の保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 保険料の全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 4万円 |
年末調整の前にやること
- 会社から配られる申告書(基礎控除申告書・扶養控除等申告書・保険料控除申告書など)を出す
- 生命保険・地震保険の「控除証明書」、iDeCoの「掛金払込証明書」を添付する
- 住宅ローン控除の2年目以降は、税務署から届く申告書と銀行の残高証明書を出す
よくある質問
2026年は年末調整でたくさん戻るって本当ですか?
2026年分は基礎控除が最大104万円に引き上げられましたが、毎月の給料から引かれる所得税(源泉徴収)は引上げ前の金額のままです。その差が12月の年末調整でまとめて戻るため、例年より多く戻る人が多くなります。
年末調整で戻ったお金はいつ受け取れますか?
多くの会社では、12月の給料(または翌年1月の給料)に上乗せされます。時期は会社によって違います。
住民税も年末調整で戻りますか?
戻りません。住民税は、年末調整の結果をもとに翌年6月からの金額が決まります。
医療費控除やふるさと納税は年末調整でできますか?
医療費控除は年末調整ではできず、確定申告が必要です。ふるさと納税は、ワンストップ特例を使うか確定申告をします。
このページの根拠(公的機関の情報)
対象:2026年(令和8年分)の所得税
制度の確認日:2026年11月1日
- 国税庁 タックスアンサー No.1190「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 日本年金機構「令和8年分の扶養親族等の所得要件」
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」
税金・保険の金額は、上の公式情報で確認した数字をもとにした目安です。誤りに気づいたらお問い合わせから教えてください。
ページの更新日:2026年11月1日 / 制度の確認日:2026年11月1日